福岡技能講習センター

福岡労働局長登録教習機関
COURSE
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Requirements

受講要件

保有している資格や、玉掛け補助作業の経験により、受講コースが異なります。

ご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

092-408-1369

玉掛け

コース区分 現在保有している資格および業務経験
15時間 •クレーン・デリック運転士免許、移動式クレーン運転士免許又は揚貨装置運転士免許を受けた者
•床上操作式クレーン運転技能講習又は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者
19時間 上記のいずれにも該当しない方
外国語通訳 18.5時間 •クレーン・デリック運転士免許、移動式クレーン運転士免許又は揚貨装置運転士免許を受けた者
•床上操作式クレーン運転技能講習又は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者
外国語通訳 24時間 上記のいずれにも該当しない方

小型移動式クレーン

コース区分 現在保有している資格および業務経験
16時間 •クレーン・デリック運転士免許を受けた者、床上操作式クレーン運転技能講習修了者又は旧クレーン則第233条に規定するデリック運転士免許を受けた者
•揚貨装置運転士免許を受けた者、玉掛け技能講習修了者又は旧クレーン則第235条に規定するクレーン運転士免許
20時間 上記のいずれにも該当しない方
外国語通訳 19.5時間 •クレーン・デリック運転士免許を受けた者、床上操作式クレーン運転技能講習修了者又は旧クレーン則第233条に規定するデリック運転士免許を受けた者
•揚貨装置運転士免許を受けた者、玉掛け技能講習修了者又は旧クレーン則第235条に規定するクレーン運転士免許を受けた者
外国語通訳 25時間 上記のいずれにも該当しない方

高所作業車

コース区分 現在保有している資格および業務経験
12時間 移動式クレーン運転士免許を受けた者又は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者
14時間 ①建設業法施行令第27条の3に規定する建設機械施工技術検定に合格した者
②道路交通法第84条第3項の大型自動車免許、中型自動車免許、純中型自動車免許又は普通自動車免許若しくは大型特殊自動車免許又は同条第4項の大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許、普通自動車第二種免許若しくは大型特殊自動車第二種免許を有する者
③フォークリフト運転技能講習、ショベルローダー等運転技能講習、車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)運転技能講習、車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習、車両系建設機械(解体用)運転技能講習又は不整地運搬車運転技能講習を修了した者
17時間 上記のいずれにも該当しない方
外国語通訳 17時間 移動式クレーン運転士免許を受けた者又は小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者
外国語通訳 21時間 上記のいずれにも該当しない方

フォークリフト

コース区分 現在保有している資格および業務経験
11時間 ①⼤型特殊⾃動⾞運転免許(但し、カタピラ限定を除く)の所持者
②⾃動⾞運転免許(⼤型、中型、準中型、普通)若しくは⼤型⾃動⾞運転免許(カタピラ限定に限る)を所持し、かつ特別教育修了後、最⼤荷重1t未満のフォークリフトの運転の業務に3か⽉以上従事した経験を有する者
※フォークリフト特別教育を修了した者が対象となり、事業者による業務経験の証明と業務で使用しているフォークリフトの特定自主検査記録表の写しが必要。
代表者本⼈が受講する場合は、第三者の証明が必要。
31時間 ⾃動⾞運転免許(⼤型特殊「カタピラ限定」、⼤型、中型、準中型、普通)を所持し、
フォークリフトの運転経験のない者
35時間 フォークリフトの運転経験のない者
外国語通訳 35.5時間 ⾃動⾞運転免許証(⼤型特殊「カタピラ限定」、⼤型、中型、準中型、普通)を所持し、
フォークリフトの運転経験がない者
外国語通訳 40.5時間 フォークリフトの運転経験のない者