福岡技能講習センター

福岡労働局長登録教習機関
COURSE
COURSE

Subsidy

人材開発支援助成金「建設労働者技能実習コース(経費助成、賃金助成)」とは

建設労働者の雇用の改善、技能の向上を目的とし、技能講習や特別教育などを受講させた中小建設事業主や中小 建設事業主団体などに対し、経費や賃金の一部が助成される精度です。

対象となる事業主は?

・資本金額もしくは出資総額が3億円以下、または従業員数300人以下

・雇用保険率が「建設の事業」の適用を受ける建設事業主

・雇用管理責任者を選任していること

・雇用する建設労働者(雇用保険被保険者)に、有給で受講させる場合

(所定労働時間外や休日に受講させた場合は、労働基準法に定める割増賃金を支払う、または振替休日を与える
などする場合)

※女性建設労働者に受講させる場合は、中小建設事業主に該当しない建設事業主も受給対象となります。

建設業とは

許可業種の区分 建設業法別表第一

  • ・土木工事業
  • ・石工事業
  • ・鋼構造物工事業
  • ・ガラス工事業
  • ・熱絶縁工事業
  • ・水道施設工事業
  • ・とび・土木工事業
  • ・建築工事業
  • ・屋根工事業
  • ・鉄筋工事業
  • ・塗装工事業
  • ・電気通信工事業
  • ・消防施設工事業
  • ・タイル・れんが・ブロック工事業
  • ・大工工事業
  • ・電気工事業
  • ・ほ装工事業
  • ・防水工事業
  • ・造園工事業
  • ・清掃施設工事業
  • ・板金工事業
  • ・左官工事業
  • ・管工事業
  • ・しゅんせつ工事業
  • ・内装仕上工事業
  • ・さく井工事業
  • ・機械器具設置工事業
  • ・建具工事業

助成金の申請・給付の手続き

1.受講申し込み

福岡助成金センターに受給資格があるかどうかお問い合わせの上、お早めにお申し込みください。

■当社指定の申込用紙の「助成金利用」に印をつけてください。

2.講習を受講

受講終了後に助成金申請関連書類をお渡しいたします。

3.請求

受け取られた助成金申請関連書類に必要事項をご記入の上、添付する書類と一緒に受講終了後2ヶ月以内に福岡助成金センターへ提出してください。

4.支給

書類に不備がなく、承認を受けましたら指定口座に振り込みされます。